電子帳簿保存法におけるネットバンキングの振込結果の保存について
ネットバンキングで振込を行った際、その振込結果を電子保存することになっているかと思いますが、電子データの保存を失念しており、ネットバンキングからの照会期限も過ぎてしまいました。この場合、どのような対応が望ましいでしょうか。ご教示お願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
どうしようもありませんので、通帳など、代わりに取引情報が確認できるものを保存することで対応します。
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補足)
私見となりますが、義務化された電子取引データについても、とりあえずデータの保存はするものの、税務調査時に税務職員から電子取引データのダウンロードの求めに応じられない場合に備えて、法人税も消費税も、従来どおりプリントアウトした書面を保存しておくことを、おすすめしております。
今回のご質問のケースは仕入税額控除の要件ではありませんが、消費税における不利益リスクも考慮して、一考の余地はあると考えます。
お問合せの多いご質問(令和3年 11 月)
補4
従来と同様に、例えば、その取引が正しく記帳されて申告にも反映されており、保存すべき取引情報の内容が書面を含む電子データ以外から確認できるような場合には、それ以外の特段の事由が無いにも関わらず、直ちに青色申告の承認が取り消されたり、金銭の支出がなかったものと判断されたりするものではありません。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021010-200.pdf#page=12
電子帳簿保存法一問一答【電子取引関係】(令和8年7月)
問29
その保存の有無が税額計算に影響を及ぼすことなどを勘案して、令和4年1月1日以後も引き続き、その電磁的記録を書面に出力することにより保存することも認められています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0026007-006_05.pdf#page=29
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
山本快夫
通帳レスの場合、たとえば三菱UFJ銀行の例ですと、最長10年分の取引明細(入出金明細)の発行が可能ですので、ひとつの選択肢となります。
データ未保存やデータ消失の件数が少ないのであれば、今後に向けて気をつければ足り、税務上大きな問題にならないと個人的には考えます。
宜しくお願い致します。
早速ご回答いただきありがとうございます。
今後は十分に留意していきたいと思います。
なお、一定期間、定期的な取引の振込結果の照会を失念しておりました。
別の銀行であるため、ネットバンキング上からは既に確認できない状態となっております。この場合、銀行で取引履歴の再発行依頼を行うなどの対応でも問題ないのでしょうか。
山本快夫
はい。
先ほどの国税庁「お問合せの多いご質問」にもあるように、舐めてかかってはいけませんが、過度に恐れる必要はありません。
代わりの書面やデータ等により証明・疎明・説明ができれば足ります。
さらに、今回のケースは「振込結果」とのことですので、個人的には重要性は高くないと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
銀行で取引履歴の再発行依頼を行うなどの対応でも問題ないのでしょうか。
↓
一定期間...とのことですので、なお安心できると考えますので、再発行依頼をおすすめ致します。
宜しくお願い致します。
何度もありがとうございます。
今現在、「証憑」に該当する電子データを取得できない状況であるため、税務調査が入った場合のことを考えて大変不安に感じておりました。
振込依頼内容がわかるデータはあるため、再発行した取引履歴等と保管したいと思います。
山本快夫
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月09日 21時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







