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法人成り時の携帯電話契約

現在、個人事業で某MVNOの携帯回線を契約しています。

法人成り (一人企業の合同会社) を検討しており、法人化後も同じ番号を使い続けたいと考えておりMVNO事業者に確認したところ「法人契約・個人契約間の契約変更には対応していない」「法人契約への変更が可能な他社へMNP転出し、転出先での契約変更後、当MVNOへ法人契約としてMNP転入していただくことは可能」「個人名義での契約でも、お支払用として、契約者様名義の印字のある法人コーポレートカード(法人クレジットカード)をご登録いただくことは可能」との回答・提案を受けました。

個人名義の事業用携帯回線を個人で支払い、法人に請求書を発行するという手法 (個人の立て替え金を法人で精算する) は、ここの税務相談でも見かけましたが、個人名義の事業用携帯回線を法人クレジットカード (または事業決済用クレジットカード) で支払う場合は、どのように処理すればよいのでしょうか。

税理士の回答

個人名義の事業用携帯回線を個人で支払い、法人に請求書を発行するという手法 (個人の立て替え金を法人で精算する) は、ここの税務相談でも見かけましたが、個人名義の事業用携帯回線を法人クレジットカード (または事業決済用クレジットカード) で支払う場合は、どのように処理すればよいのでしょうか。

通信費***未払クレジット***
です。

結論として、携帯電話の契約が個人名義のままでも、その回線を法人の仕事で使っていて、法人が料金を負担することが明確であれば、法人の通信費として処理することは可能と考えます。

◆法人カードで支払う場合
法人カードで支払う場合は、たとえば費用を計上するときに、

 通信費/未払金

とし、カード代金が銀行口座から引き落とされたときに、

 未払金/普通預金

と処理します。

会計ソフトの設定によっては、「未払金」ではなく、法人カード用の勘定科目を使っても問題ありません。

法人が通信会社への料金を直接支払う形であれば、通常は、代表者個人から法人へ請求書を発行する必要はありません。

◆代表者が立て替えた場合
代表者がいったん自分のお金で支払い、あとから法人が精算する場合は、

 通信費/役員借入金

などとして処理します。

◆私用でも使っている場合
仕事だけでなく私用にも使っている携帯電話であれば、利用状況などをもとに、仕事で使った分と私用分を分けておく必要があります。

私用分まで法人が負担すると、その部分が役員個人への利益とみなされる可能性があるためです。

◆保存しておきたい資料
契約を個人名義のままにする場合は、「法人がどこまで負担するのか」を決めておき、契約内容や毎月の請求明細、利用明細、カード明細などを保存しておくとよいでしょう。

また、法人が消費税の仕入税額控除を受ける場合は、カード明細だけでなく、通信会社が発行するインボイス(適格請求書)なども確認・保存しておく必要があります。

◆法人名義へ変更できる場合
今後、同じ電話番号のまま法人名義へ変更できるのであれば、法人名義にしておくと、契約関係や経理処理はより分かりやすくなります。

法人カードで払えば、その支払を法人の通信費として処理できます。法人の仕事に使う回線の通信料は、法人の販売費・一般管理費として損金 (経費) になります。契約の名義が個人のままでも、法人の仕事に使い、法人が代金を負担している実態があれば同じです。

仕訳は、カード利用時に「通信費 / 未払金」、カードの引落時に「未払金 / 普通預金」です。立替精算の手間はなくなります。名義と支払者が違うので、その回線を法人が業務用に使う旨の合意 (簡単な覚書で足ります) と利用明細を残しておくと、税務調査でも説明しやすくなります。

一方、私用の通話やデータが混じっている部分は法人の費用にはなりません。私用分を法人が負担すると、あなたへの給与 (経済的利益) 扱いになり、定期同額給与に当たらない分は損金になりません。私用分があるなら、その分はあなたが会社に精算する (立替金として返す) 形にしておくと安心です。

竹中先生、宮本先生、佐々木先生、ご回答ありがとうございます。

個人事業で使用している携帯番号は事業専用のものですので、私用とは分離できています。
契約しているMVNOでは証憑 (請求書・領収書) を電子発行する際に任意の宛名を設定できるので、証憑も問題なさそうです。

回線を法人が業務用に使う旨の合意文書は作成します。

本投稿は、2026年09月11日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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