領収書の宛名について
個人事業主です。経費を支払い領収書をもらう時、宛名は屋号のみでもよいでしょうか?屋号+事業主個人名でないと経費と認められないのでしょうか?
税理士の回答
土師弘之
屋号のみで支払先が特定できるのであれば屋号のみでも問題ありません。
ご回答ありがとうございます。開業届に屋号と個人名の両方届けております。ですので重ねて申し訳ありませんが領収書受領の際の宛名は屋号のみでもよいという認識で問題ないでしょうか?
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
領収証だけでなく、インボイスであっても、屋号や省略した名称などの記載でも差し支えないものとされています。
参考)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/55.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
ご回答ありがとうございます。領収書を受領する側も宛名は個人事業主でも屋号のみで問題ないでしょうか?
山本快夫
領収証より要件の厳しいインボイスにおいても、宛名について「書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称」とされています。(消費税法第57条の4第1項第6号)
そのため、個人事業主の名称=屋号で構わないと考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
追記させていただきます。
ご質問の領収証(またはインボイス)から離れますが、消費税の要件としての帳簿に記載すべき氏名又は名称について、「相手方が特定できる場合には、正式な氏名又は名称の記載でなくても差し支えありません。」とされています。
国税庁 質疑応答事例
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/18/04.htm
そのため、領収証の交付者・宛名ともに、相手方が特定できれば税務上問題にならないものと考えます。
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2023年9月12日
日経新聞
国税庁の住沢整長官は10月に始まるインボイス(適格請求書)制度の税務調査について、従来と変わらず大口で悪質な事例に限定して実施する意向を示した。「軽微な記載のミスを確認するための調査はこれまでしてきていない。記載事項(の不備)をあげつらうような調査はしない」と語った。
仕入れ先から再度、必要事項を記載して修正したインボイスを受け取ることも選択肢になる。「記載の漏れがあったときに、(別の方法で)きちんと確認できれば申告漏れだと指摘することはない」と強調した。
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宜しくお願い致します。
詳細なご説明や事例まで記載していただきありがとうございました。
山本快夫
BA、ありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年09月20日 14時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







