役員退職金の計算について
小さい法人ですが、30年ほど経営してきました。この度、息子と交代するにあたり、私は代表取締役を退任する予定です。そして退職金の支給ですが、よくある役員退職金算定の計算式にある在任期間ですが、代表取締役の期間だけなのか、平の取締役の期間も含めての計算なのか、どちらでしょうか?ちなみに平の期間は10年で代表取締役の期間は12年でした。教えてください。よろしくお願い致します。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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平の取締役の期間も含めて計算します。
なお、功労加算はすでに倍率に含まれていますので、さらに追加すると税務上の否認リスクが高まりますのでご注意ください。
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補足)
功績倍率法とは「役員の退職の直前に支給した給与の額を基礎として、役員の法人の業務に従事した期間及び役員の職責に応じた倍率を乗ずる方法により支給する金額が算定される方法をいう。」とされています。(法基通9-2-27の3の注書き)
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
素早いご回答、ありがとうございます。一点,質問記入を忘れてました。役員に就任する前に一般社員として3年在籍しておりましたが、この期間はやはり含まれないのでしょうか?お願い致します。
山本快夫
一般社員の退職金計算は、役員退職金計算とは別にする必要があると考えます。
宜しくお願い致します。
山本快夫
なお、事情により低く抑えていた場合など、最終報酬月額が適正ではない場合、ご注意ください。
山本快夫
余談となりますが、
役員就任時に一般社員としての退職金の打切支給がなかった場合は、退職所得控除の計算においては、一般社員期間の勤続年数は通算できます。
宜しくお願い致します。
本投稿は、2026年09月24日 16時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







