車の売却の処理について
個人事業主です。
事業専用の車と、事業とプライベート兼用の車をそれぞれ売却しました。
事業専用の車は減価償却中だったため、やよいの青色申告オンラインで売却のボタンを押したら自動で仕訳が入力されました。
事業とプライベート兼用の車は元々開業前から持っていた自家用車のため減価償却はなく、どのように仕訳したらいいでしょうか?
プライベートの口座に振り込まれました。
ちなみに、金額の内訳はわかりません。ネットで調べるとリサイクル金?も仕訳するようなことを見たのですが内訳がわからないためどうしたらいいでしょうか?(事業専用車の自動で入力された方は、リサイクル金の仕訳がなく編集もできない状態ですが。。)
あと、確定申告で譲渡所得を入力するというのもネットで見ました。
それぞれ、数万円で売れたのですが、やよいの青色申告オンラインでは自動で入力されるのでしょうか?
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
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①それぞれ、数万円で売れたのですが...
↓
2台とも譲渡所得(総合課税)の対象となりますが、以下の計算により、課税対象の所得は生じませんので、他に譲渡所得が無ければ、申告不要となります。
譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - 取得費(減価償却控除後) ー 譲渡費用(売却手数料など) - 特別控除50万円
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②
事業専用の車と、事業とプライベート兼用の車をそれぞれ売却しました。
↓
上記①のとおり譲渡所得は生じていませんので、申告不要となります。
一応ご説明いたしますと、事業専用の車と、兼用の車のうち事業用の割合部分だけ、譲渡所得(総合課税)の対象となり、そのため、兼用車の売却金額についても按分する必要がありますが、今回のケースでは不要となります。
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③
自家用車のため減価償却はなく...
↓
上記①のとおり譲渡所得は生じていませんので、申告不要となります。
一応ご説明いたしますと、個人事業において減価償却費は強制償却となりますので、事業所得の計算上、必要経費に計上し忘れていたとしても別問題となり、譲渡所得の計算には反映させる必要がありますが、今回のケースでは不要となります。なお、プライベート割合部分は、1.5倍の償却率にて旧定額法により償却計算をします。
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③
金額の内訳はわかりません。
↓
上記①のとおり譲渡所得は生じていませんので、申告不要となります。
しかし、質問者さまが消費税の課税事業者の場合は、事業用の部分については課税の対象となります。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/02/20.htm
従いまして、課税対象の譲渡所得が生じておらず譲渡所得の計算を省略できる場合であっても、兼用車の売却額はを按分する必要がありますので、売却先に確認することをおすすめ致します。どうしても困難な場合は、疎明・説明できる程度の方法(たとえば、相場の比による按分)で按分することになります。
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④
廃車ではないでしょうから、リサイクル預託金の戻りがあるはずですので、経理上計上されている場合は、以下の補足のような仕訳となります。
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補足)
・ひとつ仕訳例となります。
事業主勘定/車両 ✕✕円(簿価)「売却→譲渡所得に該当のため振替」
事業主勘定/預け金 ✕✕円「リサイクル預託金 売却に伴う精算」
・消費税の売却額の区分について
消費税法基本通10-1-19の逐条解説において、「区分は、その譲渡のときの使用割合ではなく、原則として、当該資産を取得したときの区分によることとなる。」と説明されています。「税のしるべ」令和5年9月5日号においても同旨の説明がなされています。
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他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
大変助かりました。
ありがとうございます!
山本快夫
BA、ご丁寧にありがとうございました。
少しでもご参考になりましたら幸いです。
追加で申し訳ありません💦
基礎的なことなのですが、
事業とプライベート兼用の車は、開業前に自家用車として使っていたものですが、事業で少しでも使用したものであれば、売却したらそもそも帳簿しなければならないのでしょうか?
本投稿は、2026年09月27日 10時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







