経営セーフティ共済(倒産防止共済)掛金の仕訳について
掛金が一括して引き落とされた場合の仕訳について相談させてください。
個人事業主をしており、経営セーフティ共済を2026年6月から開始しました。掛け金は毎月20万円です。
2026年8月28日に初めて引き落としがありましたが、6~8月の3カ月分(60万円)がまとめて引き落とされました。
この場合の仕訳はどのようにしたらよいか、教えていただきたく相談いたしました。
8月28日に60万円を一括して損害保険料として計上するか、6月、7月に未払金?等により引き落とし前に費用発生を計上しておくべきか、悩んでおります。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
伊香昌重
個人の方であれば、12月末が決算となりますので、どちらにしても当年分の費用となります。 したがいまして、支払時である8月28日に3か月分を一括費用計上してもよろしいのではないでしょうか。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
いずれも、質問者さまの任意で選択されて構いません。
税務上、倒産防止共済の掛金を損金(または必要経費)に算入するためには、「その事業年度中に実際に支払っていること」が要件となります。
そのため、倒産防止共済の掛金について、月次の発生ベースにせずに、支払時の単純処理するケースが多い感が個人的にはあります。
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補足)
申告時に以下の書類の添付を忘れないように、ご注意ください。
「特定の基金に対する負担金等の必要経費算入に関する明細書」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/061.pdf
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月01日 23時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







