共同事業と外注の違い
お世話になっております。
ハンドメイド品を私が製作、友人が販売と分業で物販をしています。
現在は私の方の口座に売り上げが入金されているので、製作費を引いた利益を折半し、外注費で処理しています。
現在の「外注」としてのやり方と、いわゆる「共同事業」とでは何が違うのでしょうか?
現在も共同といえば共同なのですが…。利益は二人で10万ほどで、契約書などはありません。趣味の程度で法人化などの予定もありません。
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
個人2名で均等の分配割合による共同経営ということですと、以下のような方法があります。
所得税基本通達 36・37共-20に基づいて、分配割合1/2として、
1.事業に係る収入金額、原価・費用、資産、負債等を分配する方法
2.事業に係る収入金額、原価・費用並びに損失を分配する方法
3.事業に係る利益又は損失を分配する方法
があります。
他にも、
4.代表者1名が個人事業主となり、他の1名に委託費・外注費として分配する方法
もあります。
上記1.2.3.は、税務上の正式な共同経営の処理方法で、
上記4.は、形式上は共同経営者の代表一人の事業としつつ、実質は共同経営という形になります。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月02日 22時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







