消耗品等の購入により付与されたポイントについて
通販サイトでの消耗品等の購入の際に、通販サイトやカード利用により付与されたポイントは、付与されたタイミングではなく、使用した時に値引きという形で仕訳すればよいのでしょうか。
もしそれらのポイントが有効期限によって失効した場合、税務上の申告や仕訳は必要でしょうか。
税理士の回答
髙畑智子
通販サイトやクレジットカードの利用により付与されたポイントについては、通常、ポイントが付与された時点で仕訳をする必要はありません。
事業用の消耗品等を購入する際にポイントを使用した場合は、ポイント使用後の実際の支払額を消耗品費等として計上する「値引処理」や、ポイント使用前の金額を経費計上し、使用したポイント相当額を雑収入として計上する方法があります。
したがって、ポイントについては、基本的には付与時ではなく使用時に処理するという考え方でよいと考えます。
また、使用しないまま有効期限が到来してポイントが失効した場合、付与時に資産や収益として計上していなければ、通常は失効時の仕訳や税務上の申告は必要ありません。
承知致しました。
頂いたご回答を元に適切に処理致します。
ありがとうございました。
通常の購入に伴うポイントは、付与時ではなく、使用した際の取引内容に沿って処理を確認するのが基本です。ご質問のような消耗品購入では、値引きかポイント相当額の収入かを、ポイントの種類や請求書の表示に合わせて整理します。付与時に資産計上していない通常のポイントが失効しただけなら、一般にその時点の損失仕訳は生じません。ただし、キャンペーン付与や換金できるもの、法人利用では確認点が異なります。明細と利用規約を近隣の税理士事務所へ見せ、消費税の扱いも含め処理を統一されると安心です。
山本快夫
お世話になります。
ポイ活(ポイント活動)について、私は以下のようの整理しています。
・買い物によるポイント獲得→使用したとき=非課税
・抽選キャンペーンなど臨時・偶発的なポイント獲得→使用したとき=一時所得
・友達招待などの営利目的の継続的なポイント獲得→使用したとき=雑所得
・事業に関連したポイント獲得→使用したとき=事業所得や雑所得
そのうえで、使用したポイント相当額を、使用した日の属する年分の一時所得や雑所得など各種所得金額の計算上、総収入金額に算入することとされています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1907.htm
しかし、異なる所得区分となるべきポイントが合算された後、所得として実現することになる使用時に、どのポイントが使われたかを決定してそれに応じて申告をするというのは困難な場合も多いであろうと思われる・・・と国税も悩ましいものと認識しています。
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/index.htm
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
本投稿は、2026年10月03日 10時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







