中小企業経理 キャバクラ代について
中小企業の経理事務をしているのですが、
役員一名の交際費(キャバクラ代)を毎月40万円ほど精算しています。
社長の交際費もありますので、毎月交際費自体は50万円前後で安定しています。
これらは役員が現金で負担し、まとめて会社の口座から現金を下ろして、役員に直接渡しています。
営業社員はこの事実について知らず、営業社員以外の事務社員は私だけで、
顧問税理士がいますが、税務のみ対応をしているため、
おおよその内部の数字を把握しているのは私と社長、役員、税理士の四人になります。
役員の稼働状態などを知っている社員からすれば、
このような交際費などは税務上正当ではないと判断がつきますが、
税務署はどういった判断をしているのか気になりました。
本来であれば、業務に必要と思われる交際費のみを経費として精算すべきだとは思いますが、口を出せるような立場でもないので、黙っています。
そもそもこれは何らかの法に触れるような事案なのでしょうか。
また、税務署にこのような状態をいうべきことなのでしょうか。
少なくとも営業社員にこの事実を伝えたら、離職者が出る騒ぎになりそうなものですが、、、。
税理士の回答
取引先との接待で、会社の業務に必要だと説明できるなら、交際費として処理できると思います。しかし、役員個人の遊興と見られると、経費ではなく役員給与や私的支出として否認されると思います。
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
役員の稼働状態などを知っている社員からすれば...
↓
その役員は、社長公認で交際費を使っているわけですし、何らかの特命担当者の可能性もありますので、一概に経費の必要性について否定されるものではありません。
ただし、たとえ事業に必要な経費であっても、そのことを証明・疎明・説明する必要があります。接待相手名に加えて、具体的な商談内容や接待目的などの記録も必要となります。
これらを証明・疎明・説明することができなければ、使途不明金では済まずに、役員賞与と認定される可能性が大きくなります。
会社の規模や、業種・業界によっても異なりますが、社長の交際費も含めたところで毎月50万円前後あたりというのは有り得ると個人的には考えます。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
交際費は事業関係者への接待等の支出が対象で、店の種類や月額だけで正当性が決まるものではありません。領収書に加え、参加者、相手先との関係、目的、精算の経緯が説明できるかを確認します。限られた情報で違法と断定したり社内へ広めたりする前に、把握している事実を整理し、まず顧問税理士、必要に応じてお近くの税理士事務所へ、会社の交際費と私的支出の区分をご相談されることをお勧めいたします。
山本快夫
その後、ご不明な点は解消しましたでしょうか。
追加でご質問等ございましたら、コメントください。
宜しくお願い致します
本投稿は、2026年10月06日 15時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







