海外法人のインボイス登録済みサービスを利用した場合の法人事業概況説明書の記載について
法人事業概況説明書の「海外取引の状況」の記載方法について質問です。
第1期の法人税申告書を作成しています。
第1期中に、米国法人「OpenAI OpCo, LLC」が提供するChatGPT PlusやOpenAI APIを、国内での事業活動に利用するために有料契約・購入しました。
なお、OpenAI OpCo, LLCは日本の適格請求書発行事業者として登録されており、登録番号は「T3700150133253」です。利用料金については日本の消費税が課されています。
当社では、商品の輸出入は一切行っておらず、国外関連者もいません。また、OpenAI以外の外国法人との取引もありません。
この場合、法人事業概況説明書の「海外取引の状況」について、以下のどちらで記載するのが正しいでしょうか。
① 商品の輸出入はなく、日本のインボイス登録事業者から国内向けサービスを購入しているため、「海外取引なし」とする。
② インボイス登録の有無にかかわらず、外国法人からサービスを購入しているため、「輸出入以外の海外取引」に該当する。
また、②の場合は「貿易外取引」の「役務の提供」にチェックを入れるのでしょうか。それとも、国外事業者からサービスの提供を受ける取引は別の区分になるのでしょうか。
国税庁の法人事業概況説明書の記載要領に照らし、税務上適切な記載方法をご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
① 商品の輸出入はなく、日本のインボイス登録事業者から国内向けサービスを購入しているため、「海外取引なし」とする。
いいえ、海外取引ありでしょう。
② インボイス登録の有無にかかわらず、外国法人からサービスを購入しているため、「輸出入以外の海外取引」に該当する。
そう考えます。
また、②の場合は「貿易外取引」の「役務の提供」にチェックを入れるのでしょうか。それとも、国外事業者からサービスの提供を受ける取引は別の区分になるのでしょうか。
そのチェックでよい。
本投稿は、2026年10月12日 20時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







