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国債購入時の仕訳について

中小企業等協同組合で事務を担当しているものです。
先日、国債を購入いたしました。
その際には、普通預金から3,001,070円を支払いました。
額面金額3,000,000円、経過利子6,570円、経過日数40日、となっています。
購入時の仕訳は、どのようにすればよいのでしょうか?
満期まで、保有する予定です。
債権等の購入は初めてで、ネットを見ても混乱していますので、どうかわかりやすく教えていただけると、とてもうれしいです。

税理士の回答

満期まで保有する予定とのことですので、満期保有目的の債券として処理することになります。

ご質問の金額から、経過利子を除いた国債の取得価額は、次のように計算できます。
3,001,070円-6,570円=2,994,500円

購入時の仕訳は、経過利子を前払金として処理する場合、次のとおりです。
(借方)投資有価証券 2,994,500円
(借方)前払金 6,570円
(貸方)普通預金 3,001,070円

経過利子とは、購入前の期間に対応する利息を購入時に精算するものです。次回の利払時に受け取る利息に含まれるため、購入時には前払金として計上し、利払時に精算します。

なお、額面金額3,000,000円と取得価額2,994,500円には5,500円の差額があります。
この差額が金利調整によるものであれば、原則として満期までの期間にわたり償却原価法による処理が必要になります。

まずは購入時の取引明細書で、国債の購入金額と経過利子の内訳をご確認ください。

お世話になります。

購入時の仕訳は、売買手数料などの別途費用がないとすれば、次のとおりとなります。

(借方)投資有価証券 2,994,500円/未収利息 6,570円 (貸方)普通預金 3,001,070円

お支払いになった3,001,070円は、国債そのものの代金と経過利子(前回の利払日から購入日までの40日分の利息を、売主に立て替えて支払ったもの)の合計です。3,001,070円から6,570円を差し引いた2,994,500円が国債の取得価額となります。満期まで保有し、1年を超える予定であれば、勘定科目は「投資有価証券」が一般的です。購入時に手数料を支払っている場合は、その手数料も取得価額に含めます(法人税法施行令119条1項1号)。

経過利子6,570円は、次の利払日に受け取る利息の前払分のような性格のため、「未収利息」(または「前払金」)で処理しておきます。次の利払日に受け取る利息は、前回利払日以降の全期間分(経過利子分を含む)となります。受取時は、受け取った利息総額のうち6,570円を未収利息の取崩しに充て、残りを「有価証券利息」(収益)とします。

なお、購入時に経過利子を「有価証券利息」の借方(収益のマイナス)で処理する方法もあります。ただし、決算日が利払日より前に来る場合は、未収利息で処理する方が分かりやすいです。

利息の受取時には所得税(復興特別所得税を含め15.315%及び地方税5%の合計20.315%)が差し引かれます。差し引かれた税額は「仮払税金」などで処理し、法人税の計算で所得税額控除(法人税から差し引く制度)の対象となります(法人税法68条)。控除できる額は、国債を保有していた期間に応じて計算する場合があります(法人税法施行令140条の2)。

また、額面3,000,000円に対して2,994,500円で取得しているため、差額5,500円が生じています。満期まで保有する国債は、この差額を満期までの期間に応じて毎期少しずつ取得価額に加算し、同額を収益に計上する必要があります(法人税法施行令139条の2、償却原価法)。各期の計上額は、満期日と決算期によって決まります。

「OK」

本投稿は、2026年10月19日 11時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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