役員個人の住民票取得の手数料を法人負担する事について
会社側の行政系の手続きで役員個人の住民票を取得する必要がある際に、その手数料を会社が負担する事が現物給与とかそういう事には基本なりませんよね?
そもそも絶対に本人しか取得出来ない訳でもなく、委任状などで取得出来る場合もあるでしょうし。
(理論がどうであろうと、そもそも数百円が実務上問題になる事はないと思いますが)
税理士の回答
山本快夫
お世話になります。
ご質問に対する回答)
↓
前提の「会社側の行政系の手続きで・・・必要がある」とのことですので、売上原価や販売管理費は、法人の損金に算入できます。
そのため、役員個人に対する現物給与にはなりません。
他の方のアドバイスも参考になさってください。少しでもご参考になりましたら幸いです。
会社側の行政系の手続きで役員個人の住民票を取得する必要がある際に
ですから会社の費用です。
よろしくお願いいたします。
本投稿は、2026年10月23日 17時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







