代表取締役が非常勤、取締役が常勤
お世話になります。
夫婦で株式会社を経営しており、妻は代表取締役(常勤)、私は取締役(常勤)です。
妻の役員報酬は130万円未満のため、非常勤役員に変更し、第3号被保険者になろうと思います。
その場合、妻は代表取締役(非常勤)、私は取締役(常勤)ということになり、代表取締役が非常勤なのに取締役が常勤で、違和感があるように思いました。
問題ないでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
監査役には常勤・非常勤はありますが、実態として非常勤であっても取締役には常勤・非常勤の区分はありませんので、ご質問の件は問題ないと思います。
法人税法上は、会社法に定める取締役よりもより広範に実質的な役員(相談役など)を含みますので、税法上も問題ありません。
前田靖先生、ありがとうございました。
本投稿は、2018年09月08日 23時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。