税理士ドットコム - [経理・決算]中国サイトタオバオで購入した場合の領収書について。 - 領収書がない場合には、当該支出を客観的に証拠づ...
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中国サイトタオバオで購入した場合の領収書について。

中国のタオバオを使用して仕入れした場合、領収書が発行できない場合にはどうしたらよいでしょうか?
支払いはクレジットカードです。
クレジットカードの明細とタオバオ上の購入記録でも大丈夫なのですか?

税理士の回答

領収書がない場合には、当該支出を客観的に証拠づけるものがあれば、当該書類で代用することが可能かと思います。相談者様の仰っている書類の保存をお願い致します。

本投稿は、2018年09月18日 14時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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