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社長個人の不動産(賃貸アパート空室)を会社に賃貸

零細企業で経理担当しているものです。

社長は会社の役員報酬とは別に、不動産所得(賃貸アパート経営)があり、毎年青色申告をしています。

その賃貸アパートの一室が今年に入ってから空室になり、今は会社の備品等の保管場所として利用しています。

会社と賃貸アパートとの契約はこれまで交わしていません(会社からの家賃支払いも発生していません)が、今回遡って契約書の作成をすることになりました。

その際の契約書はどのような書式で、また契約にどのような書類が必要になるのか全くわからない為、教えていただきたく投稿致しました。

契約を取り交わす上での注意点や、契約による会社にとってのメリット等についても、併せてご教授いただければ幸いです。

どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

会社が個人(社長)に対して賃借料を支払う場合、契約書を作成するか否かに関わらず適正な賃借料を支払う様に気を付けられたら良いと考えます。
会社と社長との間で契約書を取り交わすメリット、デメリットは特にないと考えます。
しかし、一般的には、賃貸借契約書を作成しますので、社長との間でも作成されたら良いと考えます。

本投稿は、2018年11月03日 16時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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