消費税簡易課税選択不適用届について
売上1200万円の飲食業です、
決算の申告で、2年以上簡易課税を選択しておりました。
しかし、原則課税の方が税金が安くなるため今回の決算より適用したいです。
課税期間の前日までに簡易課税選択不適用届書は出してないので、今回は簡易課税でやるしかないのでしょうか?
税理士の回答
適用をやめようとする課税期間の初日の前日までに提出する事になります。
ただし、消費税簡易課税制度の適用を受けた日の属する課税期間の初日から2年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ、この届出書を提出することはできません。
今年は、簡易課税で計算する事になります。
本投稿は、2019年01月30日 10時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。