クレジットカードでの売上について
クレジットカードでの売上の仕訳方法について質問させていただきます。
個人事業主の青色申告で農業簿記を使っています。
売上の明細をみると
クレジットカード売上が900円の場合、内課税分が0円となっています。
加盟店に問い合わせたところ、この内課税分というのは「確定申告の時の課税対象から外れる」という意味だと聞きました。
つまり、この内課税分というのは、消費税ではなく、所得税の対象から外れるということなのでしょうか。
また、仕訳の時に
売掛金 900/売上高 900 税区分:課税売上
を
売掛金 900/売上高 900 税区分:非課税売上
ということなのでしょうか。
この仕訳だと所得税の課税対象にもなりますし、消費税が外れるだけだと思うのですが。
仕訳の仕方が分かりません。
また、売上手数料について。
この手数料は消費税は非課税なんですが、カード会社によって消費税のかかる手数料もあります。
その場合は同じ日にちで分けて仕訳を作る方法で良いのでしょうか。
税理士の回答
消費税が非課税でも、所得税の売上高になります。
一般的には、売上手数料は課税取引になります。
本投稿は、2019年03月08日 21時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。