16号文書の印紙についてお尋ねします。
このたび配当金の支払いをするにあたり、16号文書の通知書を作成中です。支払額3,000円以上に貼る印紙について、会社控と本人に渡す通知書両方に貼付が必要でしょうか。初めて作るのでよくわかりません。
税理士の回答
通知書は作成枚数分、印紙を貼ることになります。
回答ありがとうございます。会社控、本人渡し分両方に貼付しておきます。
その様にされたら良いと考えます。
本投稿は、2019年03月22日 10時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。