決算賞与の未払計上と就業規則の提出時期について
3月末で決算賞与の未払計上をおこないました。
要件については、就業規則のみ在職要件があったため、以下変更した就業規則を提出する予定です。
●変更前『賞与は、原則として賞与支給日に在籍する社員に対し、当社の業績等を勘案して支給する。』
●変更後『賞与(決算賞与を除く)は、原則として賞与支給日に在籍する社員に対し、当社の業績等を勘案して支給する。』
就業規則自体は3月中に作成をしていたのですが、有給5日の就業規則も併せて追記しようと考えていたため、労働局への提出が遅れています。
この場合でも、決算賞与の未払計上をする要件として、問題はないのか気になっています。
税理士の回答
税務上の決算賞与の基準です。参考にしてください。
「参考」
No.5350 使用人賞与の損金算入時期
[平成30年4月1日現在法令等]
法人が使用人に対して支給する賞与の額は、次に掲げる賞与の区分に応じ、それぞれ次の事業年度の損金の額に算入します。なお、使用人に対して支給する賞与の額には、使用人兼務役員に対して支給する賞与のうち使用人としての職務に対応する部分の金額が含まれます。
(1) 労働協約又は就業規則により定められる支給予定日が到来している賞与(使用人にその支給額が通知されているもので、かつ、その支給予定日又はその通知をした日の属する事業年度においてその支給額につき損金経理したものに限ります。)
その支給予定日又はその通知をした日のいずれか遅い日の属する事業年度
(2) 次に掲げる要件の全てを満たす賞与
使用人にその支給額の通知をした日の属する事業年度
イ その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受ける全ての使用人に対して通知をしていること。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
(注2) 法人が、その使用人に対する賞与の支給について、いわゆるパートタイマー又は臨時雇い等の身分で雇用している者(雇用関係が継続的なものであって、他の使用人と同様に賞与の支給の対象としている者を除きます。)とその他の使用人を区分している場合には、その区分ごとに支給額の通知を行ったかどうかを判定することができます。
ロ イの通知をした金額を通知した全ての使用人に対しその通知をした日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に支払っていること。
ハ その支給額につきイの通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること。
(3) 上記(1)及び(2)に掲げる賞与以外の賞与
その支払をした日の属する事業年度
基準の共有ありがとうございました。
要件の中で満たさなかったのは、
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
のみという状況です。
就業規則の変更で要件を満たすと考えているのですが、まだ提出できていない状況です(今月提出予定・適用は2019年3月28日実施として)。
この状況でも、支給要件として満たすか気になっているところですが、いかがでしょうか。
決算賞与として未払金計上ができる具体的要件は下記の様になります。
①同時期に賞与の支給を受ける全ての従業員一人ひとりに対して賞
与の支給額を通知していること
②通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1か月以内に、
通知をした全ての従業員に対してその通知金額を支給していること
③損金経理を行っていること
ご回答ありがとうございます。
①~③の要件については、おおむね満たしているのですが、就業規則の文言のみクリアをしていないという状況です。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
という箇所。
そのため、変更した就業規則を労働局へ提出するのですが、遅れている状況で問題ないか気になり相談させていただきました。
(2)の要件を満たせば、未払賞与は損金の額に算入できます。
(1)と(2)は、それそれで判断します。
(2)の要件を満たせば、未払賞与は損金の額に算入できます。
(1)と(2)は、それそれで判断します。
こちらは、どういう意味合いになるでしょうか。
(注1) 法人が支給日に在職する使用人のみに賞与を支給することとしている場合のその支給額の通知は、ここでいう「通知」には該当しません。
この部分が、就業規則の中の在職要件と一致していたため、就業規則の変更とその提出を予定しているのですが、現在まだ変更を提出していない状況です。
(注1)は、給与規定等で、「賞与は、支給算定期間に在職し、かつ賞与の支給日に在職している社員に支給する」と定めている場合には、未払金計上ができない事を言っています。
決算日に通知したとしても、支給日に在職していない場合には支給しない事になります。
債務が確定していませんので、未払金計上はできません。
本投稿は、2019年04月15日 18時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。