消費税の簡易区分について
不動産の貸付業をしているのですが、その賃借人から電話料金を徴収しています。
この場合の簡易課税の区分はどうなるのでしょうか?不動産貸付業は第6種でいいと思うのですが、電話料については疑問に思ったので、質問させていただきます。
税理士の回答

初めまして。
税理士の金子と申します。
ご質問のケースですが、賃借人から電話料金を徴収しているということは、賃貸人であるあなたは、賃借人に対して電話(通信機器)を貸してお金をもらっている、という取引であると思います。
電話(通信機器)の貸付によりお金をもらう行為は「物品賃貸業」になりますので、当該料金について、不動産賃貸収入とは明確に区分されている場合には第五種で簡易課税の計算をすることができるものと考えます。
※国税庁の参考ページを添付しておりますので、ご参照くださいませ。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shohi/20/07.htm
本投稿は、2019年05月09日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。