社会保険月額変更届
社会保険月額変更届について。
事務員が退職したために
社会保険手続きを任されるようになりました。
それで賃金台帳を確認していると
30年の4月に1人昇給して
2等級上がっているのに月額変更届を提出していません。
今から提出しても間に合いますか?
それと 月額変更届を出したために
他の従業員の賃金台帳調査が入ったりしますか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
4月に、2等級以上の変動があった場合には、臨時改定として、7月に月額変更届を提出する事になります。
なお、その際、定時決定の届け出の必要は必要ありません。
これが正しい事務処理ですが、その者について、算定基礎届を提出していれば、保険料は変わらないと考えます。
お忙しい中いつもありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ありませんでした。
本投稿は、2019年05月11日 17時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。