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法人間の立て替え払いの処理

法人です。

請求のなかに立て替え払いの物があった際、
売上分も費用分も、会計ソフト上で立替金(消費税対象外)としているのですが、
これは誤りでしょうか?

精算方法としては、請求書内にて「非課税項目」とし、立替えた金額をそのまま記載して請求しています。(領収書は当方で保管している)

立替分も含めて売上として、それに伴う立替費用も仕入として処理するのが正しいのでしょうか?それとも、上記の方法は誤りではないが、領収書は先方に渡すべきなのでしょうか?

質問が複数になってしまい申し訳ありませんが、正しい処理方法を教示いただけると幸いです。

税理士の回答

貴社が立替払いをして、請求書を作成する側ですかね?
処理の考え方はこのままでいいと思いますが、領収書は相手に無いと課税仕入れにできませんね。
立替払いを加味せずに請求するのであれば、2番目の処理でもいいかと思いますが、この請求の仕方は相手との話し合いにより決めてもらった方がいいと思います。

本投稿は、2019年06月18日 16時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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