最低額の役員報酬
法人1人会社の相談となります。
決算後に、役員報酬の減額をする予定です。
法人の業務悪化にともない縮小予定です。
(法人業務の縮小をし、代表が個人事業主を再開させる予定です)
法人の役員報酬を減額するにあたり、
・社会保険
・扶養(妻)
上記を2点は外れないようにしたいです。
その場合、
最低額の役員報酬はいくらになりますでしょうか?
(場所は東京都となります)
税理士の回答
役員報酬は、雇用契約ではありませんから、最低賃金には抵触しません。
社会保険の最低標準報酬月額は、58,000円になります。
ご回答いただきありがとうございます。
ということですと、
役員報酬の最低額には決まりがないということですね。
ちなみに、設定した役員報酬の額によって、「扶養」が適用されないことはございますでしょうか?
被扶養者に所得がなければ、「扶養」が適用されない事はありません。
本投稿は、2019年06月19日 15時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。