店舗のレシート発行義務と保管について
新たに学習塾とコワーキングスペースが一緒になった事業を開始するNPO法人です。
学習塾は月謝制を取りますが、コワーキングスペース利用の方はその場でお会計をしてもらうつもりです。この場合、レジスターを導入しないといけないのでしょうか。
また、レシートを発行しない場合は領収書で、レシートの代わりに売上げの証拠書類として認められるものなのでしょうか。
税理士の回答
領収書を求められた時に領収書の交付義務はあります。
領収書の控えを保存されたら良いと考えます。
ご回答ありがとうございます。
続けてで申し訳ございませんが、領収書を求められなかった場合はそのままお会計で、現金の出入りの証拠書類は何か残すべきなのでしょうか。
所得税は、自己の記録に基づいて申告する事になりますので、入金伝票等を残されたら良いと考えます。

レジスターを必ず導入しなければばらないというものではありません。
しかしながら、業務の流れとしての現金管理は非常に重要です。特にその業務に関わる人が複数人になった際には、誰からも解かる(立証できる)ような業務の流れにしておかないと後々トラブルになります。
領収書は、現金を受け取ったことの裏付けとなる書類に過ぎません。売上の証拠書類の一部であって全部を現すわけではありません。コワーキングスペースの利用予約表や管理表等とあわせて売上の証拠書類を構成します。
領収書について言えば、質問者様のような場合には、必ず複写式の領収書で発行控えが残るもの、かつ、その領収書には必ず領収書番号が印字されているものを採用すべきです(その領収書番号を管理台帳等に転記するのも一つの管理方法です)。さらに、領収書の作成ミスがあった場合には、お客様用と発行控えのセットでホチキス止めをして必ずそのまま保存しなければなりません。お客様用領収書のない発行控えにコメントしたり、あるいは、お客様用と発行控えの2枚共に破棄して欠番になっている場合には、不正な行為がうたがわれますので要注意です。
以上、誤解なきようお願い致します。
お二方ともご回答ありがとうございました。非常に参考になりました。
どちらもベストアンサーに選びたかったですが、今回は福田様とさせていただきました。

コワーキングスペース事業は、最近活況のようです。頑張ってください。
本投稿は、2019年06月22日 15時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。