打ち合わせのための出張について
小売業の株式会社、代表取締役をしております。
同業者との今後のビジネスの打ち合わせのために、遠方への出張を考えています。
旅費規定等なく、実費のみの経費精算を考えておりますが、領収書等のみで問題ないでしょうか?
またそこに妻(会社に属していない)を同席させた場合そちらの実費は経費となりますでしょうか?
税理士の回答
旅費規定等なく、実費のみの経費精算を考えておりますが、領収書等のみで問題ないでしょうか?
領収書等のみで特に問題はないと考えます。
またそこに妻(会社に属していない)を同席させた場合そちらの実費は経費となりますでしょうか?
同伴させる理由がなければ、そちらの実費は経費にはならないと考えます。
ご回答ありがとうございました。
またよろしくお願いいたします!
本投稿は、2019年06月27日 20時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。