賞与 社会保険料 計算ミス 事前確定届出給与
決算期(6月)に事前確定届出給与(200万円)を支給しました。その際、厚生年金の上限額について失念していました。そのため、下記のとおり支給額が過小となってしまいました。この場合、事前確定届出給与(200万円)は否認されるのでしょうか?また、差額45,750円はどのように処理したら良いでしょうか?
2,000,000円×18.3%×1/2=183,000円
→実際に控除した額
1,500,000円×18.3%×1/2=137,250円
→本来控除すべき額
税理士の回答
社会保険料の計算を間違えても役員報酬の総支給額は変わらないと思います。又、間違えた金額は精算する事になります。

事前確定届出給与の金額は、あくまで税務上役員報酬として計上する金額について、事前に届け出て、所定の時期に支給し、当該金額を損金に算入することができる処理です。
この趣旨からすると、貴社で届け出たとおりの時期に、役員報酬200万円として処理しているのであれば、仮に控除金額としての社会保険料を過徴収していたとしても、損金処理金額200万円に変わりはないので、徴収しすぎた社会保険料を支給対象者に支払う形で収まるのではないでしょうか。
なお、社会保険事務所に届け出た賞与総括表も誤っている場合は、別途年金事務所に問い合わせて、対処方法をご確認ください。
本投稿は、2019年07月17日 23時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。