個人所有 車両 購入負担金
役員名義(個人名義)の車両を購入しました。
使用比率はほぼ仕事であるということで、役員に対して車両代の一部(60万円)を支払いました。この60万円は役員報酬に該当するのでしょうか?役員報酬であれば、定期同額給与により、差額は損金不算入になるのでしょうか?
また、法人の損金にするためには、どのような手段があるでしょうか?
税理士の回答
役員から車両を賃借して、賃借料を役員に支払われたら良いと考えます。
早速にありがとうございました。
本投稿は、2019年07月23日 08時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。