福利厚生費の上限はありますか?
従業員に福利厚生としてパーソナルトレーニングを考えています。
費用の上限はありますか?
また前払いの場合は、経費計上はいつになりますか?
(支払ったとき?契約期間が終わったとき?)
たとえば、8月6日に3か月分を支払い。10月5日にトレーニングが契約が終了)
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

1.従業員の研修であれば、特に費用の上限はないと思います。しかし、特定の人だけの研修で金額を大きくなると給与課税という懸念も出てくると思います。
2.研修費を前払した場合は、前払金で処理をしてその研修が終了した時に費用処理することになると思います。
本投稿は、2019年08月06日 11時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。