繰越欠損金について
繰越欠損金について教えてください。
弊社は平成25年まで青色申告をしておりましたが翌年から白色となってしまい、そのまま申告をしておりました。
再度令和1年に青色申告の申請をして、本年6月末が決算でいまから申告書の作成をするところです。
そこで教えて頂きたいのですが繰越欠損金は青色申告していた平成25年の年分のみ適用されるのでしょうか?
それとも白色申告してた前年度までの繰越決算金が今回の決算に適用されるのでしょうか?(ちなみに今回赤字申告予定です)
どうぞよろしくお願いいたします。
税理士の回答

繰越欠損金は、青色申告をした年度のみが繰越できます。白色申告をした26年から30年までの適用はありません。ただ、繰越欠損金の繰越期間は、平成30.3.31以前開始事業年度であれば9年、平成30.4.1以後開始事業年度であれば10年です。御社の場合、25年以前も欠損金があれば繰越できる年度があるかと思います。
それとも白色申告してた前年度までの繰越決算金が今回の決算に適用されるのでしょうか?
こちらのご質問がよくわからないのですが、平成24年6月期以前でも青色欠損金があるとことでしょうか?
青色申告を提出していた事業年度の欠損金が繰越控除の対象となりますので、令和元年6月期においては平成22年6月期以降で青色申告書を提出していた事業年度の欠損金が対象となります。
なお、令和1年に青色の再申請をされたとのことですが、そうであれば青色申告が適用となるのは翌事業年度からになると思いますので、適用開始事業年度をご確認された方がよろしいかと思います。
新田様前田様
ご回答ありがとうございます。弊社は平成19年から平成25年まで1/1-12/31青色決算でした。
平成26年~平成31年まで同期間決算で白色で、令和1年から決算変更届を出して令和1/1-6/31決算となり、次期は7/1-6/31の決算となります。親の介護の関係で仕事ができず毎年赤字決算となってしまっていましたが次期からはいろいろ介護も解決して黒字決算の予定です。その場合は1/1-6/31は赤字となるため平成25年度の繰越欠損金についての繰り越しは次期となるという事になりますか?
青色申告の承認申請書の適用事業年度は平成31年1月1日~令和元年6月30日とされ、平成30年12月28日までに提出をされているのでしょうか?
そうであれば平成31年1月1日~令和元年6月30日の事業年度から青色申告となりますが、提出されたのが平成31年1月1日以降であれば適用は令和元年7月1日~令和2年6月30日の事業年度からとなりますので、平成31年1月1日~令和元年6月30日の事業年度は白色となり、過去青色申告をしていた時の欠損金を損金算入できるのは令和元年7月1日~令和2年6月30日の事業年度からとなります。

青色申告の適用年度がよくわからないのですが、
①平成31.1.1~令和1.6.30決算が白色申告の場合
令和1.7.1~令和2.6.30決算で平成25年度の欠損金を損金算入できる。
②平成31.1.1~令和1.6.30決算が青色申告の場合
令和1.7.1~令和2.6.30決算で平成25年決算と平成31.1.1~令1.6.30決算の欠損金を損金算入できる。
青色申告の適用年度を確認してみてください。
お二方とも
ありがとうございました!
本投稿は、2019年08月07日 10時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。