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消費税10%導入に伴う

家屋調査士事務所です。
消費税10%が10月から始まるのですが、
9月時点で見積書を出して仕事の依頼が動いてます。
入金と納品は、11月以降になると思います。
お客様に消費税を8%で見積書を出してますので10%で頂くのは不可能です。
この場合、どうしたらよろしいでしょうか?
やはり、10%でしょうか?
よろしくお願いします。

税理士の回答

例えば、本体1000円、消費税80円の1080円で見積利を出していたとします。
10%への対応は次のいずれかです。
①先方に交渉し、支払額を増やし、消費税を100円にする。(これが難しいとのことですので、次の方法によります。)
②支払額を変えず、本体を982円、消費税を98円とする。(18円分損を被ることになります。)

納品が10月以降とのことですので、8%のままとすることは、誤りとなります。

本投稿は、2019年09月02日 17時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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