分割した会社に事業譲渡をした時の仕訳
当社は、会社分割の目的でB社を新たに設立しました。
このB社に約300万円で当社の保育事業の一部を譲渡しました。
有形資産は譲渡しておらず、主に契約や人材を譲り渡しています。
仕訳に自信がないのですが、このような場合はどのような科目で仕訳をすれば良いのでしょうか。
分かりにくい書き方ですみません。
宜しくお願いします。
税理士の回答
ご記載の文面だけではご回答は困難です。
分割が税制適格か非適格かもわかりません(これにより分割した資産・負債の帳簿価額が異なります)し、具体的な内容によって仕訳の勘定科目も異なってきます。
組織再編は個別具体的に判断する必要がありますので、直接専門家にご相談いただく必要があると思います。
本投稿は、2019年09月25日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。