期首の事前確定届出給与について
期首に事前確定届出給与を支払うことはできますか?
例えば、10月決算で11月に事前確定届出給与を支給したい場合は、
定時株主総会を11月1日に開く→翌日税務署に書類を提出。
という流れでよいのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

はじめまして、沖縄で相続税・事業承継専門の石川公認会計士・税理士・不動産鑑定士事務所です。
相続税だけではなく法人税も詳しいのでご安心下さい。
ご認識の通り、11月1日に定時株主総会又は臨時株主総会を開いて議事録を作成し、税務署に事前確定届出給与の届出を行えば可能です。
本投稿は、2019年10月02日 09時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。