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切手売りさばき所、郵便切手類販売所について

いつもお世話になっております。

郵便切手類販売所や切手売りさばき所で販売されている郵便切手類等の譲渡は非課税とのことですが、
「郵便切手類販売所や切手売りさばき所」の範囲(スーパー、コンビニなど)を教えてください。

税理士の回答

「郵便切手類販売所や印紙売りさばき所」ではないでしょうか。
こちらは、「郵便切手類販売所等に関する法律」に「郵便切手類販売者及び印紙の売りさばき人(以下「販売者等」という。)は、その業務を行うため、会社(日本郵便株式会社)との契約で定める場所に、郵便切手類販売者にあつては郵便切手類販売所を、印紙の売りさばき人にあつては印紙売りさばき所を設けなければならない。」とあります。一般的に切手・印紙を売っているコンビニ・スーパーなどの店舗(看板を掲示してあります)は、「郵便切手類販売所や印紙売りさばき所」になります。
金券ショップは、切手類販売所ではないので、こちらで売っている郵便切手類は課税対象です。

なお、実務上、継続して切手の購入時の勘定科目を「通信費」として経理している場合は、課税対象とすることも認められています。

ありがとうございます。課税対象となる郵便切手の購入は金券ショップの購入のみと考えても大丈夫でしょうか

はい、そのようになります。
ただし、取り扱い上(通例)、郵便切手類販売所において非課税で購入しました切手を、購入時点で課税対象の通信費として処理することは認められています。
原則と通例の仕訳を記載します。

原則
(貯蔵品) 840円[非課税]  (現金) 840円・・・購入時
(通信費) 840円[課税]  (貯蔵品) 840円・・・使用時

通例
(通信費) 840円[課税]   (現金) 840円・・・購入時

ありがとうございます。丁寧に回答していただきありがとうございました。

本投稿は、2019年11月19日 09時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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