事業所休業に伴う決算書の提出日について
お世話になります。
6月決算の法人ですが12月末日で休業が決まりました。決算書は令和1年7月~令和2年1月までのものを作成し2月中に提出すればいいと考えていましたが、別件で税務署に電話した際確認してみたら「閉鎖でもない限りは決算書の提出は令和2年7月以降。それ以前に受け取らないということはないが何度か確認の電話等はいくと思う」との回答でした。
2月に提出して問題ないですよね?「休業しているのでと言えば納得はすると思うが」と言われたことが、気になります・・・。
税理士の回答

休業の届は、異動届を利用して行うもので、公式に存在するものではございません。その届を提出しても、会社が勝手に休んでいるだけという解釈で、事業年度終了から2ヵ月以内に確定申告書は提出しなければなません。
前置きが長くなりましたが、2月に提出することは間違いです。
都道府県、市町村への申告もございますが、考え方は同じです。
税務署は所得がなければ税金も発生しませんので、申告書を提出しなくても影響はないですが、青色申告はいずれ取り消されます。地方税は最低限納める均等割は発生し続けます。(自治体によって取り扱いが異なるみたいですが)
よろしくお願いいたします。
詳しくご回答下さり、本当に助かりました。誤って2月に出すところでした。
また何かありましたら宜しくお願い致します。
本投稿は、2019年12月10日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。