役員貸付金は決算時に損金になるのかどうか
お世話になっております。
決算時の役員貸付金について、税務的な質問があります。
売上が12億あり、役員貸付金が5億あるとします。その場合、課税対象の売上は7億になるという認識でいます。つまり、役員貸付金は、決算時に損金として扱われるのかどうかです。先生方のご意見をお聞かせください。
なお、役員貸付金にともなう金利はしっかり徴収しており、賞与とはみなされないという前提、銀行融資等は考えないものとします。
税理士の回答
貸付金は資産ですので損金にはなりません。
寧ろ貸付金利息が益金となり、その分課税所得は増えます。
本投稿は、2020年01月15日 00時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。