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決算処理

決算月にパソコンを購入して支払いも済ませましたが、設置がまだの場合でもその年度の決算にて処理しても大丈夫なのでしょうか。
お忙しいところ恐れ入りますが回答お願い致します。

税理士の回答

その期に使用し始めていなければ、経費にできません。
10万円以上なら原則、減価償却ですが、使用し始めていなければダメです。

本投稿は、2020年04月22日 11時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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