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減価償却で経費計上してるものを壊してしまった

例えば50万円のパソコンを買って減価償却で経費として払うことにしました。
しかしそれを次の年に壊してしまいました。もう業務では使いません。
この場合でもそのパソコンは経費として後数年払うことはできるのでしょうか?

税理士の回答

東京都中央区の小林税理士事務所 小林拓未と申します。

パソコンが壊れて、使うことが出来なくなった場合、基本的には、捨てることとなりますが、その場合は、償却が済んでいない金額を、捨てた年に、固定資産除却損(個人の場合は、雑損失でも可)という科目を使い、一度に損失処理します。

壊れているのに捨てない場合は、事業に使っていないので、減価償却として経費とはならないものと思われます。その場合は、固定資産除却損ではなく、事業主貸、を使いますので、経費とはなりません。

以上よろしくお願い致します。

100%事業用として使用していたものを前提で回答致します。ご了承ください。
壊れて使用不可能の状態であれば、破棄した場合はもちろんですが、破棄しなくても使用不可能であれば有姿除却(損失処理)ができると考えます。
なお、破棄するときは業者の引き取り書や破棄するところの写真を撮っておくと良いと思います。
宜しくお願いします。

本投稿は、2016年10月23日 12時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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