個別対応方式における消費税区分の考え方について
いつもお世話になっております。
中小企業で課税売上高が95%未満となったので個別対応方式で消費税区分を
設定することになったのですが、
個別対応方式の判定に迷うことが多いので、どのような手順で考えて
消費税区分を判定していけばよいか
教えていただけないでしょうか。
例えば、会議費に関してですが、会議に参加する従業員に対し飲み物を購入した場合
参加する従業員は全て課税売上に関わる従業員なので課税売上対応とするのか
飲み物を購入して経費を支払った先はスーパーなので共通対応とするのか
などで迷っています。
税理士の回答

個別対応方式の場合は、以下の様に科目別に区分することになると思います。科目は、それぞれ代表的なものの例になります。
1.100%課税売上に対応するもの
-仕入
-広告宣伝費
-会議費
-交際費
2.課税売上と非課税売上に共通するもの
-水道光熱費
-地代家賃
-通信費
-消耗品費
ありがとうございます。
最初の質問の会議費のような例の場合は飲み物を配布した従業員が課税売上に関わる従業員なので課税売上対応という考えでよろしいでしょうか。

会議費や交際費は、基本的に課税売上に100%対応するものになると思います。
本投稿は、2020年06月23日 09時15分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。