債権放棄による貸倒損失
税務上の貸倒損失の損金要件を満たさない状況で、債権放棄をしてPLで貸倒損失を計上しました。この場合には、税務上は寄附金として扱うものと思います。
寄附金は限度額の範囲内におさまり、超過額がない場合には、結局のところ貸倒損失も全額損金にできるということでしょうか。
それとも加算社外や加算留保として貸倒損失の金額を調整する必要があるのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
調整の必要はありません。帳簿で売掛金を寄付金に振り替えておけばいいだけです。
ご回答ありがとうございました。
非常に勉強になりました。
本投稿は、2020年07月22日 20時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。