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注文請書の収入印紙の有無について教えてください。

建設業界にて働いております。
注文請書に貼る収入印紙について教えてください。

「工事案件」や「製作品(特注)」などは金額に応じて収入印紙が必要と社内で習ったのですが、既製品(特注ではない)の場合は収入印紙は不要なのでしょうか。

税理士の回答

既製品は基本契約に単価が書いてあるので、発注書に個数が書いてあれば、金額が計算できるので、請書を課税文書扱いにしなくてもいいということなのだと思います。貼っても別に問題はないです。

ご返答ありがとうございます。
発注書には個数の記載はなく「○○ 一式」と明記しております。
見積書には個数の記載はありますが、その場合でも不課税文書の扱いになるのでしょうか。

基本契約書に印紙が貼ってあればだいじょうぶだと思います。

基本契約書ですね、確認してみます。
ありがとうございました。

こういう品物は1個いくらと書いてある契約書です。
多分4000円の印紙があってあると思います。

保管の所在をしっているものがお休みをしていて確認ができませんが、
契約書に印紙が貼ってあれば注文請書は不課税文書で処理するということが
分かりました。ありがとうございました!

本投稿は、2020年08月27日 11時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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