退去者負担分の修繕費の処理について
退去者が負担する修繕費は雑収入で計上して、消費税の課税対象となると知りました。
家主である当社では、退去があった際は、管理会社へ預かっていた敷金をすぐに全額返して、管理会社の方で退去者負担分と家主の負担分を計算し、退去者へ精算分を返金などしてくれます。
なので、管理会社からくる請求には家主の負担分しかありません。
一応退去者が負担する金額はいくらだったという記載のものはいただいてます。
このような場合、退去者が負担した部分の処理はどのようにすべきでしょうか?
税理士の回答

敷金20万円とします。
退去時に20万円を管理会社へ返します。
その後や抜きの負担分の計算書が来る。
このような流れですので、
家主の分だけが・・・修繕費になります。
退去者の分は、雑収入に計上しません。
よろしくお願いいたします。

境内生
修繕費総額は15万円とします。入居者負担を60%の9万円 所有者負担を40%の6万円とします。管理会社からくる請求書は所有者負担の6万円しかないということですが、入居者負担の9万円も記載しているということですのでこの金額を
修繕費 9万円 雑収入9万円 で消費税の課税対象になるとお考え下さい
ご回答ありがとうございます。
支払いがなくても、総額で処理をするということですね。
大変助かりました。
本投稿は、2020年09月28日 16時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。