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借地権の認定課税

第三者(土地所有者)との間で事業用定期借地権を設定し、土地を借りることとなりました。
権利金の支払いはありません。
この場合に借地権の認定課税はされますか?

税理士の回答

下記を参照ください。
無償返還届出書が、出されていれば、認定されることはありません。
宜しくお願い致します。


手続名]土地の無償返還に関する届出

概要

法人が借地権の設定等により他人に土地を使用させた場合で、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することが定められている場合に、これを届け出る手続です。
この届出を行っている場合には、権利金の認定課税は行われないこととなります。
なお、この届出者は、土地所有者が個人である場合であっても、提出することができます。

[手続根拠]

法人税基本通達13-1-7、連結納税基本通達16-1-7

[手続対象者]

借地権の設定等により他人に土地を使用させ、その使用の対価として権利金に代えて受け取る地代の額が法人税基本通達13-1-2に定める相当の地代の額に満たない場合に、その借地権の設定等に係る契約書において将来借地人等がその土地を無償で返還することとした法人とその借地人の連名により行います。

[提出時期]

土地を無償で返還することが定められた後遅滞なく

[提出方法]

届出書を2部作成の上、提出先に持参又は送付してください。

[手数料]

不要です。

[添付書類・部数]
1 契約書の写し 2部
2 土地の価額の計算の明細その他参考となる事項を記載した書類 2部

[申請書様式・記載要領]


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土地の無償返還に関する届出書(PDF/230KB)

本投稿は、2020年10月07日 20時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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