社長借入金ですべて処理してよいか
個人から法人成りへ移ることを検討中で経理方法について勉強中です。
今まで使っていた個人のカード類を変更するのが手間なので変えたくないと思い、できる方法がないか模索しているのですが、
社長が立て替えたお金は、
社長借入金(または役員借入金、短期借入金)という科目を使えばよいと本に書いてありました。
カードで切ったお金すべて、経費で使った現金すべて、社長借入金で処理して大丈夫なものでしょうか?会社関係で使ったお金殆どが、社長借入金になっちゃうので、大丈夫かなと思った次第です。
税理士の回答

とくに問題はないものと思われます。
ただ、カードを使用した時の領収書を会社で適切に保管する必要があります。また会社からカードで使用した分は、借入金がどんどん膨らんでしまうので、個人に返済していくようにしたほうがよいかと思います。
税務的には会社のカードに移行したほうがベターだとは思います。
お答えいただきまして、ありがどうございます!
本投稿は、2020年10月09日 07時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。