ポケットマネーだが給与明細を出せるか?
よろしくお願いいたします。
同居家族の自営業手伝いをしています。
働いていることの証明として、給与明細が必要になりました。
一応少しばかり給料らしいものはもらっていますが、家族間で経費にならないし、帳簿に乗らない個人間での金銭のやりとりなのですが、給与明細をだして問題ないでしょうか?
私は他に職業がありますので、専従者ではありませんし、今後もなりませんが、2つの証明をしなくてはいけません。どうするのがベストでしょうか?
税理士の回答

境内生
ご事情を察するところ、それは給与ではなく、家族間のお礼ではないかと思いますが、そもそもどこに何のために働いていることの証明がいるのでしょうか。無給で働くこともあるので、事実関係の弁明書では事足りないものなのかと考えます。

働いていることの証明として、給与明細が必要になりました。
給料を出しても、問題はありません。
頂いた方は、給料所得です。
一応少しばかり給料らしいものはもらっていますが、家族間で経費にならないし、
支払っている人は、経費になりません。
記載している通りです。
帳簿に乗らない個人間での金銭のやりとりなのですが、給与明細をだして問題ないでしょうか?
明細書を出すのですから、給与の報告は必ず役場に行ってください。
申告をしてください。
経費にならないことを充分に理解してください。
よろしくご判断ください
ありがとうございます。
経費にならないことは十分理解しております。
払う方は経費にならないが、貰う方は収入として確定申告する、ということでしょうか?あげてる人はいないが貰う人はいるという形をとるということでよろしいですか?

払う方は経費にならないが、貰う方は収入として確定申告する、ということでしょうか?
その様に理解してください。
あげてる人はいないが(います。経費にならないだけです。事業主貸***現金預金***の仕訳です。)
貰う人はいるという形をとるということでよろしいですか?
その様な理解でお願いします。
のり越えてください。
ありがとうございます。
すみません、同居家族ですし、小遣いくらいの認識でした。他の方の回答を閲覧してみても、そのように理解していました。しかし、これまで明細などありませんでしたが、給料となるのですね?
確定申告をきちんとしたいとおもいますが、その場合は自営業のほうに悪いことはないですか?

確定申告をきちんとしたいとおもいますが、その場合は自営業のほうに悪いことはないですか?
何もありません。
心配いりません。
すみません、同居家族ですし、小遣いくらいの認識でした。他の方の回答を閲覧してみても、そのように理解していました。
通常の理解は、これで問題ありません。
この理解で正しいです。
通常は、給料にはしません。小遣いです。
ありがとうございます。
給与明細を出す以上はきちんと取り扱う、ということでよろしいですか?
明細を出さなければ今までのままでよいのでしょうか?たびたびすみません。

ありがとうございます。
給与明細を出す以上はきちんと取り扱う、ということでよろしいですか?
はいその理解でよいです。
明細を出さなければ今までのままでよいのでしょうか?たびたびすみません。
その様になります。
よろしくお願いします。
ありがとうございました。
大変勉強になり、参考になりました。
丁寧にご回答下さり感謝いたします。

境内生
生計を一にする親族からの給与は原則経費になりませんし、受けた側も給与所得にはなりませんので課税はありません。ご注意ください。
第五十六条 居住者と生計を一にする配偶者その他の親族がその居住者の営む不動産所得、事業所得又は山林所得を生ずべき事業に従事したことその他の事由により当該事業から対価の支払を受ける場合には、その対価に相当する金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入しないものとし、かつ、その親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、その居住者の当該事業に係る不動産所得の金額、事業所得の金額又は山林所得の金額の計算上、必要経費に算入する。この場合において、その親族が支払を受けた対価の額及びその親族のその対価に係る各種所得の金額の計算上必要経費に算入されるべき金額は、当該各種所得の金額の計算上ないものとみなす。
ご回答ありがとうございます。
経費にはしない、帳簿に乗らない金銭のやりとりを給与明細という形にしては問題はあるのでしょうか?
個人間の認識で、という形なだけなのですが、やはり届け出など必要でしょうか?
証明先は保育の必要性の認定です。収入がないとみなされる労働は認めないかもしれないので、質問させていただきました。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2012/taxanswer/shotoku/2075.htm
給料を支払っているのですから、役場に給与の報告書などを出します。
再度言います。
支払っている方は、経費にできません。給料をもらっている方は、申告が必要です。
よろしくご理解ください。
ありがとうございました。
そのようにします。

境内生
質問者は専従者ではないとおっしゃっていますが、青色事業専従者の届出を出されていますか?出されていないと解しましたので給与所得の課税はないと回答しております。上記の規定は56条の特別規定で青色事業専従者の届出を提出している場合には給与として認めるとしておりますので、届出がなければ給与課税はございません。これは生計一親族間のやり取りについては家族単位課税を行うという名残です。
本投稿は、2020年11月04日 15時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。