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事前確定届出給与支給時の社会保険料預り金を過徴収してしまいました。

2020年12月20日に事前確定届出給与に基づいて250万円を支給しました。

その際に社会保険料の計算を間違えてしまい、会社負担分も合わせた金額を差し引いて役員の普通預金口座へ振り込みました。

このような場合、事前確定届出給与は否認されてしまうのでしょうか?
それとも12月20日に貸方:役員賞与250万円の仕訳はしているので、間違えて過徴収してしまった社会保険料預かり金の分を後日役員へ支払うことで問題ないでしょうか?

税理士の回答

そもそも事前確定届給与に関する届出書の付表に記載する支給額は総支給額ですので、天引き前の総支給額が届出通りにされているのであれば問題ないと思います。
貸方:役員賞与250万円は借方の間違いではありませんか?
支給時に、借方:役員賞与/貸方:預金、預り金(社会保険料や源泉所得税)と仕訳されていると思いますので、過徴収分返金時に借方:預り金/貸方:預金とすればよろしいかと思います。

本投稿は、2021年01月15日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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