税理士ドットコム - [経理・決算]会計期間を跨いだ請求について - 年度をまたぐ場合には、それぞれの年度で分ける必...
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会計期間を跨いだ請求について

個人事業でネットショップ運営をしているのですが、請求額の締め日が12/5~1/5のように年度をまたいでしまっている場合の処理についてお聞きしたいです。

こちらは広告費の請求なのですが、昨年12/5~今年1/5までの分が先日引き落とされ請求書が発行されました。

年度をまたいでしまっており、明細を見ても広告をかけた商品名とその金額しか乗っておらず、どこまでが昨年12月中までの分でどこからが1月に入ってからの分なのかが判断できません。

このような広告費はどういう計上の仕方をすればいいでしょうか。

税理士の回答

年度をまたぐ場合には、それぞれの年度で分ける必要があります。
合理的な方法で、毎期継続する形で、分けてください。

お答えいただきありがとうございます。
やはり分ける必要がありますよね。
分かりました、日割り計算で按分しようと思います。

本投稿は、2021年01月19日 17時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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