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新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長について

10月決算法人なのですが、会社内でコロナ感染等によりまだ申告が出来ておりません。このような状態なのですが、申告期限の延長はいつまでにしなければならないといった期限はありますでしょうか。2月中の申告であれば問題ないでしょうか。よろしくお願いします。

税理士の回答

回答します

 新型コロナの影響により申告・納税期限に関しては個別の延長及び手続きの簡素化など、特別な取扱いがされています。
 提出できる日まで、申告期限と納付期限が延長されます。

 本来は「申請書」を提出する必要がありますが、新型コロナの場合は、申告書の上部に「新型コロナ新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長」と記載することで、申告書を提出できる(提出した)日までの延長ができることとなっています。

  事前に税務署に連絡する必要はありませんが、もしも連絡が入った時には、事情を説明さればよろしいかと思います。
  
  国税庁HPから具体的な記載要領を案内します。
 「法人税等の申・納付期限の個別延長の具体的な方法」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-044.pdf
  「チラシ」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/0020004-124_01.pdf

本投稿は、2021年01月26日 09時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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