税理士ドットコム - [経理・決算]個人の社宅を法人に貸した場合の領収証 - 契約書があって振込で通帳に記録されていれば領収...
  1. 税理士ドットコム
  2. 経理・決算
  3. 個人の社宅を法人に貸した場合の領収証

個人の社宅を法人に貸した場合の領収証

いつもお世話になっております。

社長個人の住宅を法人に貸して法人から家賃を支払った場合、
領収証等は作成する必要はありますか。
あるいは契約書の作成のみでも大丈夫でしょうか。

税理士の回答

契約書があって振込で通帳に記録されていれば領収書等は不要と思います。
尤も、社長個人の住宅を法人が事業に使用する実態がなければ、地代家賃とは認めれられず損金算入を否認される可能性があります。

ありがとうございました。参考にさせていただきます。

本投稿は、2021年06月16日 20時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

経理・決算に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

経理・決算に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,488
直近30日 相談数
721
直近30日 税理士回答数
1,452