看護師(妻)に日当は支給できるか?
個人事業主です。スポーツ教室を開催して事業収入を得ています。
今年6月から妻にスポーツ教室へ看護師として来てもらっています。
この場合、妻に日当を払って、その日当を経費にすることは可能でしょうか?
妻は正看護師の資格を所持、普段は正職員として社会福祉施設で看護師として勤務、仕事終わりの夕方に看護師としてスポーツ教室に来て手伝ってもらっています。
日当は1回あたり2時間拘束しているので、@2,000×2時間=4,000円を考えています。
税理士の回答

夫婦間では、支払うのは良いですが、経費に計上できません。
したいのなら、専業者の届出をして、給料を支払ってください。

個人事業主が生計を一にする配偶者や親族に支払った給与は、原則として必要経費としては認められません。
ご回答ありがとうございました。
まだまだわからないことばかりです。
助かりました。
本投稿は、2021年06月23日 14時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。