新設法人の事前確定届出給与について
4月に設立した新設法人の役員に事前確定届出給与で役員賞与を
支払うとした場合について質問です。
調べてみたところ、新設法人の場合
「その設立の日以降2カ月を経過する日」
が提出期限であると書いてありました。
4月1日に設立をしていた場合5月31日までが
今期の事前確定届出給与の提出期限という
認識であっていますでしょうか?
また、今期の支給が間に合わない場合
来期以降最短で支給するためには
どのようにすればよいでしょうか。
ご教授いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

土師弘之
新設法人がその役員のその設立の時に開始する職務につき「所定の時期に確定した額の金銭等を交付する旨の定め」をした場合は、「その設立の日以後2月を経過する日」となっているので、4月1日設立の場合は5月31日が提出期限となります。
その後は、株主総会毎に決まっていくので、「株主総会等の決議をした日(同日がその職務の執行を開始する日後である場合にあっては、当該開始する日)から1月を経過する日」となり、通常は、次の定時株主総会から1か月以内となります。
つまり、3月決算の場合の株主総会は5月末に開催されるので、その日から1か月以内に提出する必要があります。
確認が遅くなりました。
ご回答ありがとうございます。
ベストアンサーとさせて頂きます。
本投稿は、2021年07月07日 09時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。